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傷害補償制度COMPENSATION

傷害補償制度
(管理下中の傷害危険担保特約付帯 準記名式(一部付保)普通傷害保険)

ショップが、主催するダイビングスクール、ツアーにておいて、参加者が負傷により死亡・後遺障害が生じ、または入院された場合に保険金をお支払いいたします

対象となる主な事故
国内および海外においてショップ主催のダイビングスクール・ツアーの参加者が主催者によって指定された集合地より参加し、解散地にて解散するまでの主催者の管理下にある間の傷害事故が対象となります。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意による傷害、被保険者の犯罪行為、闘争行為、けんかや自殺行為によるケガ。
  • 無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ。
  • 疾病、脳疾患または心神喪失によるケガ。
  • 主催者の管理下中と認められない問の事故によるケガ。たとえば、ホテル宿泊中に起きた事故やプライベートタイム中の事故のケガ。
  • ショップ経営者、指導員等の従業員の負傷事故。ただし、同封の「業務上傷害補償制度」に加入されることにより対象にできます。
  • 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波によるケガ。
  • 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ。
  • 戦争、内乱、暴動などによるケガ(※)。
  • 核燃料物琴の有毒な特性などによるケガ。
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中のケガ。
  • 自動車等の乗用具による競技・試運転等を行っている間のケガ。
  • 他覚症状のないむちうち症及び腰痛。
など

上記におけるケガには有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(※)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為によるケガは除きます。

補償の内容
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
死亡保険金

保険金をお支払いする場合

主催者の管理下にある間に(※)偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)

お支払いする保険金

死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。
後遺障害保険金

保険金をお支払いする場合

主催者の管理下にある間に(※)偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。

お支払いする保険金

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 (注)保険期間(ご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金

保険金をお支払いする場合

主催者の管理下にある間に(※)偶然な事故によリケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合。

お支払いする保険金

入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。
手術保険金

保険金をお支払いする場合

主催者の管理下にある間に(※)偶然な事故によリケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けられた場合。

お支払いする保険金

手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手締1回に限ります。
※管理下中の定義:契約者主催のマリンスポーツ行事に参加中および参加するための集合・解散場所と住居との通常の経路往復中。マリンスポーツとは、スキューバダイビング及びそれと同程度の危険度までのマリンスポーツを指します。宿泊を伴う場合は宿泊と活動の場所が異なり、活動中の範囲が明確な場合で当該活動中のみを担保する場合に限り引受できます。

傷害保険

1.保険契約者
各ショップ(法人または個人)
2.被保険者
ダイビングスクール・ツアーの参加者(無記名式)
3.保険金をお支払いする場合
ショップが主催するダイビングスクール、ツアーにおいて参加者が偶然な事故による負傷により死亡、後遺障害または入院を要する状態となった場合(タイプにより異なります)にショップの過失の有無に関係なく保険金をお支払い致します。
4.保険金をお支払いできない主な場合
  • 参加者の故意、犯罪行為、闘争行為、自殺行為による事故。
  • 疾病、脳疾患、心神喪失による傷害。
  • 保険契約者、被保険者の故意。
  • 戦争、変乱、暴動、騒擾、労働争議。
  • 地震、噴火、洪水、津波などの天災。
  • 主催者の管理下中と認められない事故。
  • ショップ経営者、指導員などの従業員の負傷事故。
5.支払われる保険金額

お客様1名につき

補償項目 保険金額
死亡保険金・後遺障害保険金 2,000万円
入院保険金(日額) 7,000円

お客様の1日の人数が21名以上になりました場合は、その日のお客様1名についての支払われる保険金額は次の算式により削減して支払われることになります。

各補償項目の保険金額×(20名÷その日1日のお客様の総人数)=お客様1名についての保険金額

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「シリウス総合法律事務所」 弁護士 上野園美

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